名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

2017-06-01から1ヶ月間の記事一覧

№1962 顧客情報は更新せよ

№1962 顧客情報は更新せよ 「営業の哲学」(高野孝之著)92ページは顧客情報について触れている。 顧客情報は新しく更新しておかなければ意味が無い。 「顧客リストは基本的に、3ヶ月1回はお客様を訪問して、定期更新することが大切です。」 「お客様の状況…

№1961 結果にかかわるコンサルティング

№1961 結果にかかわるコンサルティング 当事務所の企業法務は徐々に進んできて、最近はコンサルタントと呼ばれる職業の人々と接することもできてきた。私たちは法律家であってコンサルタントではないが、コンサルタントのような領域も仕事の範囲にしている。…

№1960 籠橋さんちのバスケットクラブ

№1960 籠橋さんちのバスケットクラブ バスケットクラブ構想 籠橋家ではバスケットクラブ構想というのが古くからある。これは家族経営戦略ともいうべきものだ。 うちの家族は妻、ひーちゃん、はーちゃん、なーちゃんの5人家族だ。今のご時世、子供らはどうせ…

№1959 生前事業承継、知ってて損はないこと(1)

№1959 生前事業承継、知ってて損はないこと(1) 事業承継は①法定相続人対策、②税金対策、③資金対策につきる。 社長の生前、何を準備品しなければならないだろうか。 1. 遺留分って何? 法定相続人がいる場合、生前贈与、遺言を活用するが、遺留分というや…

№1958 コンサルティングの意味

№1958 コンサルティングの意味 昔よんだ「経営コンサルティング」(生産性出版)をまた読んでみることにした。昔とはずいぶん印象が違う。 知識の移転(knowledge transfer) コンサルタントはクライアント組織の運営や発展に効果的である。それは組織の管理や…

家族でライン なんだこのかわいいスタンプは!

家族でライン なんだこのかわいいスタンプは! 次男なーちゃんは就活の真っ最中です。ほんと、競争が激しくて大変。役員面接結果をお父さんがねほりはほり聞くのですがが、男の子はちっとも答えない。いらついて、お父さんがいいはなったら・・・・・ 長女は…

№1957 ソフトウェア開発契約での注意事項

№1957 ソフトウェア開発契約での注意事項 当事務所は製造業系の顧客が多いが、中小企業であっても生産管理、さらには基幹統合に関したソフトウェアの導入が始まっている。こうしたソフトウェア開発を業者に委託する場合、契約上の注意事項はなんだろうか。 1…

家族でライン これはデートか?

家族でライン これはデートか? 東京、横浜、名古屋、京都とばらばらしている家族だが、ラインでつながっている。先週の日曜日、それぞれどこに行ったか話題になった。ひーちゃんは奈良に行ったが、なんだか隠せないね。

№1956「営業の哲学」 宣言したらやれる!

№1956 「営業の哲学」 宣言したらやれる! 一貫性の原理 営業の哲学(高野孝之著)には「一貫性の原則」という言葉が出てくる。 高野さんの独自の言葉かと思ったら実はマーケッティング方面で使用されている心理学的な用語らしい。 Wikiで調べてみると「人は…

№1955 離婚夫はとてもみじめ

№1955 離婚夫はとてもみじめ 最近の傾向として妻が浮気をするケースが増えているように思う。この場合、夫は気を付けないとともても惨めな状況に置かれる。 1. ある日突然の破綻 妻が浮気し、子供を連れて出て行ってしまうことがある。ある日、家に帰ったら…

№1954 業務提携契約書のイロハ

№1954 業務提携契約書のイロハ 1. まず、法的枠組みを考える 私たちが業務提携契約書を作成する場合、関係者の法律関係の枠組みをまず考える。 売買、製造物の生産、サービス提供、ソフトウェアの提供、輸出入というように提供する商品のあり方によって法的…

№1953 合弁契約

№1953 合弁契約 海外で合弁契約を締結する場合、当該国の国内法の規制があるのが当然だが、企業同士が合弁契約を締結する場合、国内、国外を問わず基本的な構造は同じだ。 1. 合弁契約の役割 合弁契約により、合弁企業(joint venture / JV)ができあがる。…

番外 ああショック

番外 ああショック ブログを整理していたら、なんと番号が狂っていることが判明した。№1218の次は№1219なのだが、№1129となっていた。90番後戻りしている。現在、1952番だが、実際には2042番ということになる。 大事な2000番が飛んでしまっている。ああ、シ…

№1952 株式の遺言信託の効力

№1952 株式の遺言信託の効力 親子で争い、親が孫に株式を譲るという遺言もめずらしいことではない。 これは親が子を飛ばして未成年の孫に株式を譲り、株主の権利行使を弁護士にゆだねるという考えで行われた遺言だ(東京高裁H28.10.19判時2325号41頁)。 「…