№1952 株式の遺言信託の効力 親子で争い、親が孫に株式を譲るという遺言もめずらしいことではない。 これは親が子を飛ばして未成年の孫に株式を譲り、株主の権利行使を弁護士にゆだねるという考えで行われた遺言だ(東京高裁H28.10.19判時2325号41頁)。 「…
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