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№1043 保険

№1043 保険
 最近,依頼者に保険業関係が増えてきたので,保険の勉強を改めて始めている。弁護士とういのは専門家である必要はないがいつでも専門家に近づけるだけの位置に身を置いておく必要がある。

  つまり,何か問題が起きたときはその問題に限っては専門的である必要がある。そのために,何か起こったときに,ここから勉強すれば何とかなる程度の知識を身につけておく必要がある。特に顧問先の業態については「備え」が必要だ。

 というので保険について勉強を始めている。
 保険契約は保険法によって規制されている。昔は商法の一部だったが,平成20年に保険法が施行され,専門分野の法律ができあがった。

 保険の定義はややこしい
「当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付・・・を行うことを約し,相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料・・・を支払うことを約する契約をいう。」

 法律上は,損害保険契約,生命保険契約,傷害疾病定額保険契約の3つが定められている。

 保険は一定の事故,つまりある種の偶然的な事故の発生を条件として保険金が支払われる場合契約を言う。偶然性が要件となっているため,将来の不確定要素,つまりリスクに対して保険金が支払われることになる。

 例えば,「自殺」か「事故死」が問題となる。自殺の場合,偶然に死亡したとはいいがたい。偶然性がないために本来保険金は支払われない。そもそも,自殺で保険金が支払われるというのは死を促す意味もあるので適切でもない。保険法は自殺に対する生命保険の支払い義務を免責している(法51条)
 ただし,約款によっては,数年間保険に加入している場合に自殺に対する保険金の支払いを認めている。

 火災保険でも,放火して保険を受け取ることはできない。それは「偶然の事故」ではないからだ。

 このように保険は常に「不確定要素」を補うため,リスクヘッジのために存在する。この場合のリスク=危険とうのは「不確定」という意味だ。そして,この不確定要素をいくつか金銭評価して利益をあげるのが保険業ということになる。