名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№2282 外国人労働者の処遇

№2282 外国人労働者の処遇

グローバリゼーションは人の交流も促進されます
 少子高齢化社会がまったなしになって政府も外国人労働者の受け入れを本格化し始めた。今や製造業関係では外国人採用が当たり前になりつつある。昨今の人手不足からなんとか外国人を雇いたいと思っている企業は多い。我が国のグローバリゼーションも新段階に入ったというところか。

外国人労働者の人権侵害も依然深刻です
 「技能実習生」は普通に存在するようになったが人権侵害の批判が絶えない。しかし,そうは言っても実際には「人づくり」の本来の趣旨に従って,大切に扱っている企業は多い。過酷な事例が報道されるので目立っているが,実際にはしっかり人作りしている企業が多いのではないだろうか。むしろ,せっかく育てても3年で帰ってしまうのでなんとかならないかと思っている企業も多い。

外国人雇用が進んでいます
 技能実習生制度が始まって大分経ち、最近は技能実習から外国人雇用への動きが加速している。外国人と雇用契約を締結して労働者としてきちんと受け入れようというものだ。しかし,外国人には出入国の自由や職業選択の自由は原則として制限されるいうのが日本政府の立場だ。国際的には制限がないほうが例外だ。

外国人雇用の場合,通常就労ビザです
 外国人を直接雇用する場合,就労系ビザが必要となるが,現在18種類あり,それぞれやれる仕事内容,期間が定められている。中でも「技術,自分知識,国際業務」が最もポピュラーだろう。就労ビザのうち約90%がこの資格だ。

外国人雇用も労働諸法,社会保険諸法が当然適用されます
 外国人であっても雇用契約雇用契約なので労働基準法,労働契約法が当然適用される。労災保険雇用保険,厚生年金保険といった労働者福祉に関する法律も適用される。この当たりは常識的なことだろう。外国人労働者を労働者として処遇し,企業の戦力に組み込もうというのであれば,職場の待遇をよくすることは必須と言える。

外国人雇用では入管理法の規制も受けます
 外国人労働者の場合,入管法上の諸規制を合わせて守る必要がある。入管法は外国人を守る機能も持っている。
 在留資格審査にあっては受け入れ企業としての使用者責任の遂行能力,「事業の適正性・安定性・継続性」が審査される。ビザ申請に際してはこれらの遂行能力にかかわる書類が提出される。

不法就労には十分注意してください
 不法就労助長罪」という処罰があり,在留資格が無かったり,在留資格外の仕事をさせたりする場合に処罰される。在留資格については在留カードをよくみて採用を決めなければならない。知らなかったなどといっても処罰される。

 在留資格等不正取得助長罪」は資格申請時に仕事内容を偽ったりするような場合に適用される。ショッピングモールで接客する仕事を通訳と称してビザを取ったりするような場合がそうだ。

※ ちなみに外国人労働者雇用に関係する法律はこれくらいあります。

   【労働関係法令】
  雇用対策法職業安定法、労働者派遣法,雇用保険法労働基準法最低賃金法、労働安全衛生法労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令及び社会保険関係法令

名古屋E&J法律事務所へのお問い合わせはこちら