名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№2108 不正が発覚するとき

№2108 不正が発覚するとき

 本社雇われ社長,子会社雇われ社長,ともかく社長と名の付くからには権限が大きいので不正が生まれやすい。社長でなくとも権限の大きい社員では不正が生まれやすい。営業と経理の分離,金銭支払い権限と金銭出納と分離など相互監視体制は必要なことだ。

 不正というのは会社の利益を犠牲にして個人の利益を図ることだ。

預金から発覚する場合
 たとえば,会社のお金を個人のために使うという露骨な例もある。ある会社ではオーナーが社長を雇っていたのであるが,会社の預金をたどると頻繁に引き出しが行われ,使途が不明がお金が出てきた。追及すると場外馬券を購入していた。

利益の出ない取引をしている場合
 たとえば,仕入れが販売よりも高いなどという考えられない取引がある。利益が出ない,逆に損失を出している取引があるという場合,不正が疑われる。一つや二つであれば,取引の失敗や,顧客に対する値引きサービスのような説明もつくかもしれないが,数が増えると不正を疑うことになる。

 キックバックと呼ばれる「賄賂」が絡んでいるかもしれない。つまり,高値で仕入れ,仕入れ先から利ざやの一部を「賄賂」として受け取る,安値で売って,顧客から利ざやの一部を「賄賂」として受け取るというようなことが行われる。

意味無く中間の会社が介入している
 本来直接取引をすればよいものを,わざわざ中間に別会社が介入して取引する場合がある。
 A→B でいいものを,A→X→BというようになぜかXが介入している。これはXを経由することで,利益を抜き取っている可能性がある。この不正は特に海外である場合が多い。香港などに訳の分からない会社Xを経由しており,香港の個人口座にXを経由してお金が振り込まれていることがある。

退職,職務交代,長期休暇をきっかけに不正経理がばれる
 会社の金を少しずつ抜き取っているような場合,たとえば,経費領収書で「くだもの」とあり,「30万円」なんていう意味不明な領収書があったりする。経理担当者に個人口座に振り込むよう指示が出てたりする。

 こんなのは不正の方法としては原始的でかわいいものだが,だんだん手が込んでくると,それなりに理由をつけた支出が慣習化していることがある。異常な慣習は監査によっても発見されるが,長期休暇に際して,別の者が経理などを担当する時に不正が発見されることもある。要するに権限が集中しすぎて,監視が及ばなくなっていることになる。

こうした場合、どうしたらいいかは弁護士と相談してください。


名古屋E&J法律事務所へのお問い合わせはこちら
イメージ 1