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№2107 中小企業での子会社の管理

№2107 中小企業での子会社の管理

中小企業でもホールディングスにすることがあります
 企業がある程度大きくなってくるとホールディングスタイプの会社にするという構想が出てくる。子会社のタイプはいろいろだ。
  ① 流通,製造,販売といった具合に会社の機能ごとに子会社を作る。
  ② 多角経営する場合,経営単位ごとに子会社を作る。
  ③ 地域ごとに子会社を作る。

子会社にすることのメリット
 中小企業の場合,規模が小さい場合でも子会社を作る場合がある。特に経営を多角化する場合には子会社にすることによって,経営リスクを遮断したり,人事政策に独立性を持たせたりするので便利な場合がある。

 特に,中小企業が経営の多角化を図った場合,人的物的資源を共通にしているので,部門ごとの会計をなかなか作ることができない。そのため,部門が儲かっているかどうか,どのくらいの儲けなのか,社員の生産性は確保されているかといった問題に明確な数字として出すことが難しくなる。この点子会社化しれば、かなりはっきりする。

子会社に任せきりにしてはいけません
 会社を子会社として独立させた場合,その管理が必要となってくる。中小企業の場合、子会社の管理が明確とはいいがたい場合が多く、そのためにひとたび子会社に不信が生まれてしまうと,親会社としては限りなく子会社の社長やスタッフを疑ってしまう。

 子会社に自由度を大きく与えて子会社社長の能力を存分に発揮するという利点もあるが、信頼関係が崩れた時のリスクも大きい。子会社の社長に任せきりにしているので,疑い出すときりがない。私に言わせれば,子会社化して任せきりにし,楽してもうかるなんて思っていたつけが回ってきているようにも思われる。

こんな風に子会社を管理します
 いったい子会社の管理というのはどのようなことなのだろうか。
 手っ取り早いのが予算や資金の管理権を握ることだ。親会社が経理事務を請け負う。営業は子会社に、経理は親会社にという方式だ。

 監査をしっかりし、年1回の定時総会で事業計画や予算、決算などをきちんと行わせ、専門家に判断してもらうのもよいかと思う。

法務も子会社管理の一つになります
 法務について親会社に一定の決裁権を与えることも重要だ。日常的な決済項目も重要度に応じて決めておく必要がある。また、重要な契約などについては親会社が法務という点から介入しておくことも必要だろう。大企業の場合、法務部があるが、中小企業の場合は顧問弁護士の法律事務所がこの役割を担うことになる。


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