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№1748 コーポレートガバナンス

 コーポレートガバナンスというのはルールに沿って会社を運営するような意味だ。東京証券取引所コーポレートガバナンス・コードを作っている。上場企業のような大規模組織ではルールに沿って会社が運営されることは非常に重要なことだ。

 このことは中小企業でも変わりない。会社を大きくしたいのであれば、ルールにそった企業運営は不可欠だ。会社の成長と共にルール化の意味は大きい。特に支店や、営業所を各地に出すレベルなれば一度社内の運営ルールというのを考えてみてはどうだろうか。

 会社法施行規則100条1項5号は子会社の管理規定にかかわるものだが、自社の営業所や支店の管理のルールを作る上で参考になる。特に役員、あるいは支店長、営業所長にかなりの権限を与えているような場合は一方でルールの整備が必要となる。

■ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制

 いわゆる「報告、連絡、相談」にかかわるものだ。子会社の社長とは定期的に会議をするが、報告事項を明確にし、その報告事項の根拠がいつでも確かめられる体制が必要だ。

■ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 「危機」といのは災害なども含めるが、たとえば欠陥商品を作り上げて製造物責任が発生するような場合、社員の不祥事、不当表示などによる行政処分など業態に合わせていろいろ考えられる。

■ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

   子会社の経営がうまく行っているか、一人上がりの生産量は適正か、在庫回転率は大丈夫か、きちんとした損益分岐点が算出されているか、業態にあわせて事業効率を決める尺度があるが、それがきちんとしているか問われる。

■ 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

   法令遵守だが、内部通報が特に重要だ。子会社の社長や、上司が不正を働いている場合、部下からの内部通報によって判明することが少なくない。たとえば、上司がキックバックしているような場合や、経費の水増し請求しているような場合だってあるだろう。こうした内部通報者を守り、会社の適正に貢献してもらえる体制が必要だ。

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