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№1568 検品,検査

№1568 検品,検査

 物の受領,検品,検査は取引の中でもトラブルの起こりやすい場所です。特に継続的な売買契約の場合は特に検査についての定めは重要です。検品をわざと送らせて支払いを送らせようとしたりすることもかつてはありました。

 そうでなくとも検品方法を契約で定めておかなかったために,トラブルのもとになることがあります。

 ところで,検品については商法が定めています。

 商法第526条1項
「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。」

 受け取った業者はすぐに検査する義務があります。これはすぐに検査しなければ不利益を受けるという意味です。

第2項
 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。

 すぐに検査して,問題がありながら放置すればもう欠陥や数量の不足について苦情を言えなくなります。商人間の取引は専門家同士なのですぐに分かるだろうし,商売のスピードからすれば,早い段階で安定させる必要があります。

第2項つづき
 売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が6箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。

 商人間の売買契約の場合,どんな瑕疵(欠陥)でも6ヶ月立つとクレームはつけられなくなります。