№1569 食品,メニューの表示について
食品のメニューに偽装があると景表法上の問題が生じる。
全く違うものを偽るような極端な場合には迷うことは無いと思うが,限界線がよく分からないケースもある。
たとえば「鮮魚のムニエル」として,解凍された魚が混じっているような場合はどうだろうか。
消費者庁は平成26年3月28日付けで「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」通達を出して注意を喚起している。いろいろ例が出ているので関連事業者のみなさんは見ておくの悪くないと思う。
通達にはこんな例が出されている。
答えは×だ。
牛脂注入することによって柔らかくなるのだが,これは「加工」にあたるため,「加工」を示す表示がどこかに必要ということになる。
「インジェクション加工肉を焼いた料理を「霜降りビーフステーキ」、「さし入りビーフステーキ」と表示する場合には、あわせて、例えば、「インジェクション加工肉使用」等と料理名の近傍又は同一視野内に明瞭に記載するなど、この料理が一定の飼育方法により脂肪が細かく交雑した状態になった牛の生肉の切り身を焼いたものであると一般消費者に誤認されないような表示にする必要があります。」
■ 飲食店のメニューに「鴨南蛮」と表示していますが、実際には、合鴨肉を使用しています。景品表示法上問題となりますか。
答えは,問題にならない,というものだ。
合鴨は鴨とアヒルとを交配させたものであって,鴨そのものではない。しかし,一般消費者は合鴨も通常「鴨」と考えるので,こういうメニューであれば誤解をまね解ということになる。
■ 「○○産の魚」というのような場合,どの範囲の魚が「○○産」なのか,一種類だけなのか,全部なのかによって違ってくる。