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№2409 健康食品の表示問題

 コロナ禍,空気浄化,ウィルス除去製品などの商品が売り出されている。食品や化粧品の分野でも,病気の予防,健康増進をうたった商品が売り出されている。しかし,こうした商品は時に誇大広告になりがちであり,表示にかかわる様々法律との関係に注意しなければならない。最近でも「コロナに効く」などと表示した業者が摘発されたりしているので要注意だ。

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 2021年2月号「ビジネス法務」にコロナ禍,食品販売に注意するべき法的課題にかかわる記事が掲載されている。

 

ヘルスケア関連商品の広告宣伝は厳しく規制されています

 化粧品やヘルスケア食品,医療機器にかかわる表示で最も強力な法律は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)だ。この法律は,「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保」などを目的に制定されている(1条)。

 

 この法律では広告もかなり厳しく規制している。商品の「製造方法,効能,効果や性能」について,未承認医薬品について広告することは禁止されている(68条)。医薬品であっても虚偽,誇大な広告も禁止されている(66条)。そして,違反すれば罰則が待っている。

 

タンポポ茶の販売で逮捕された事例があります

 昨今のコロナ禍,タンポポ茶が新型コロナウィルス感染予防に効くと線でした業者事務所に薬機法違反で逮捕されたり,捜索差押えされている。薬機法違反ではないが,漢方薬がコロナに効くとして訪問販売した業者が逮捕されている。

 ともかく,薬機法はかなり強力な法律で,軽視しているととんでもないことになる。医療関係者なら当然知っている法律だが,健康食品や化粧品販売となると案外この法律に無知であることが多い。

 

経験ある専門コンサルに相談することをお勧めします

 こうしたヘルスケア商品,機器についてはどうしても効能をうたいたくなる。安易にがんに効くとかいって宣伝すると警察沙汰になりリスクが大きい。広告宣伝に対する規制は多様にあって,限界事例になると私には分からない。経験あるコンサルタントと相談することをお勧めする。

 

広告規制の種類(ビジネス法務より)
 ■ 景品表示法(景表法):優良誤認,有利誤認表示など
 ■ 健康増進法:健康保持増進効果等の誇大広告規制
 ■ 食品の基本的事項の表示規制
 ■ 特定商品取引法:通信販売の基本的事項の表示規制,誇大広告の禁止
 ■ 消費者安全法,不正競争防止法など

 

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