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№1469 バナエイエビ「誤表示」は何法違反?

№1469 バナエイエビ「誤表示」は何法違反?

 バナイエイエビをクルマエビと表示したり,成形肉を和牛と表示したり,オーストラリア産牛肉の産地を偽装したりと,一時「誤表示」が問題になった。知らなかったなんて弁明を誰が信じるかと思うが,ともかく「表示」が違法とされた事例だ。

 「誤表示」で社会問題となり,企業の危機を迎えることがある。こういった問題については顧問弁護士を入れてきちっと対処していくことが必要だ。なまじ,否定をし続けるとかえって油を注いでしまい,「負の連鎖」が起こる。

 景品表示法4条1項は「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示」する行為いわゆる「優良誤認」表示を禁じている。商品の品質を「誤表示」すれば,この法律に違反することになる。

 考えてみれば食品に関する表示はかなり多い。
 ① 食品衛生法・・食品の衛生上の危険防止を目的とする表示。
 ② JAS法・・・・食品の適正な品質を表示する。
 ③ 健康増進法・・国民の健康増進を目的とする。特定保健用食品「特保」がそれだ。

 「牛肉トレーサビリティ法」は「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」という長い名前で,牛に識別番号をつけて,生まれた場所,生年月日などを記録して狂牛病対策にあてている。これには「米トレーサビリティ」法というのもある。

 ともかく,表示についてはたくさんあって消費者としては分からなくなってしまう。そこで,2013年6月「食品表示法」が成立した。これは上記の①から③をまとめ,一元的な管理を行おうというものである。

 名称,アレルゲン,保存方法,消費起源,原材料,添加物,原産地など一定内容の表示が義務づけられている。最近は中国産の食品の安全性が問題になっているので,材料,原産地などはやかましくなるだろう。外傷産業など食品も適用対象となる可能性がある。

 消費者庁食品表示法のページはこちら