№1371 O157混入食肉材の責任者
事案はあるステーキフランチャイズ会社(A社)が結着肉(加工肉)を仕入れてサイコロステーキとして販売したところO157が混入していたため,食肉加工会社に12億円の賠償請求した事例だ。A社は鉄板皿を熱して客自らが肉の焼き加減を調整する方式であるため,生のまま食べられるということもあったため問題となった。
A社は食肉業者に対して,①製造物責任法3条に基づく請求,②不法行為に基づく賠償請求,③保証責任に基づく賠償請求と3つの責任を追及した。ところが,東京地裁はいずれも退け,A社の請求を棄却した(H24.11.30判タ1393号335頁)。
判決文によると,次の事実を前提に欠陥は無いとしたのである。
① 結着肉については技術的にO157を完全に排除することは不可能であること。
② 食品衛生法は加熱処理で無害化できることを前提に販売を許していること。
③ 加熱処理を前提に広くスーパーなどでも流通していること。
つまり,結着肉は加熱してから消費者に売れば良い,仕入れたA社がきちんと加熱しないのが悪いというのである。もちろん,これに卸業者である食肉加工業者としては加熱処理しなさいという説明が必要であるが,様々なところできちんと警告表示していると認定された。
この事件の勝因は食品衛生法上の規制が実際にはどのようなものであったか,現実の流通上の実態はどのようなものであったかが争点となった。「通常有するべき安全性」の「通常」というとき,どうしても法規制の実際は大きな影響を及ぼす。
なお,この事件,加工肉を仕入れる段階で,肉の品質,つまり安全性について当事者間で十分協議されていれば違った結果になったかもしれない。つまり,仕入れ担当者がA社の調理方式について十分説明し,さらに加工業者側が安全性を保証する形式であれば勝訴の可能性があったかもしれない。工業製品などでは部品の品質について,専門技術者同士が合意書を作成していくことがあるが,食肉仕入れではそのようなことは無いのかもしれない。
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