メーカー希望小売価格と二重線で消して安い価格を表示する,二重価格表示は時として景表法違反となる。
景表法5条は「一般消費者に誤認される表示」で「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」など禁止している。その中の一つが二重価格表示である。
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消費者庁は「不当な価格表示」についてのガイドラインを出している。
その中に二重価格表示が違法となる基準を示している。
たとえば①希望小売価格,②メーカーが小売業者に示す参考小売価格といったものが示されることがある。そのこと自体は必ずしも違法とは言えない。しかし,こうした価格が一般的に知られていなかったり,実際にはそれほど安いわけでもないのに,あえて高額な表示をして格安の印象を与えるような場合で,一般消費者の著しく安価あるいは優良と誤認を招く行為は違法となる。
通常価格,定価,希望小売価格,参考価格といった言葉はよく見かける。
東京地裁R1.11.15はアマゾンジャパンウェブサイトの表示上,参考価格を二重線で消して,販売価格を表示した手法に対して,消費者庁が措置命令(法7条1項)を出した事例だ。アマゾンはこれを不服として取消を求めたが裁判所は認めなかった。
判決は誤認するおそれがあるとは「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」場合をいい,「著しく」とは「誇張又は誇大の程度が社会一般に許容されている程度を越えるもの」と判断している。
本件では参考価格を二重線で消して,実際の販売価格を安くみせかけようとしたもので,景表法違反であると判断された。