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№296 いろいろな団体

№296 いろいろな団体
最近は団体は自由だということで,いろいろな団体の規制が緩和された。
こうしてみると,一番自由であるはずの株式会社が,かえって制約が多いかも知れない。

□ 株式会社
 まず,株式会社であるが,大幅な規制緩和で1人でも設立できるし,資本という考え方がほとんど無くなってしまった。有限会社は原則として無くなってしまった。有限会社はだんだん希少価値が出てきて,そのうち,有限会社と名前のある会社は「老舗」のイメージが出てくるかも知れない。

□ NPO法人
 NPO法人も簡単に設立できる。特定非営利活動促進法に基づいている。Not-for-Profit Organizationの略で非営利団体のはずだが,けっこう利益を上げたりしている。これは一概に悪いことではない。社会活動をしていても大いに利益を上げて活動を活発化させればよいのだ。しかし,非営利といいながら,民間企業とほとんど変わらないと,なんだか怪しい。

□ 中間法人
 中間法人というのもある。本当によく分からない。中間法人法に基づくもので,同窓会とか,なんかの研究会とかよく分からない団体(私たちは権利能力無き社団と呼んでいた)を法人化させていこうというものだ。簡単にできるし,有限責任なので,よく会社整理というか,強制執行を潜脱するためというか,そういう「社会」でも時々出てくる。
 
□ 社団
 これはさらに訳が分からない。従来は民法に基づく公益的団体だったが,最近整理された。
 一般社団法人は一般社団・財団法人法に基づいて、設立された非営利目的の法人だ。従来の中間法人が吸収されている。
 公益社団法人一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人である。
 特例社団法人はかつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人を含む特例民法法人の一つ。2013年11月までに、一般社団法人・公益社団法人のいずれかに移行するか、解散することとなる。 (ウィキペディアより)

□ 財団
 財団も変わった。昔は1億円とか,3億円とかないと法人化できなかったが,最近は300万円を下回らなければOKだ。目的も公益に限定されず,非営利であればよいということになった。

 外にも弁護士の私にも分からない団体はたくさんある。