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№1525 違約金,損害賠償の予定

№1525 違約金,損害賠償の予定

 業務提携契約などを締結する場合にあらかじめ賠償金を定めることがある。違約が生じた場合に○○円支払うというような条項だ。

 たとえば,フランチャイズの場合に厳しい解約制限条項があって,途中解約の場合にロイヤリティー○○ヶ月分を支払うというような条項があったりする。逆に制限責任条項というものもあって,賠償責任の範囲を報酬の範囲とする例も存在する。

 違約金をどのように定めておくかは契約上重要な課題の一つだ。契約締結にあたっては顧問弁護士とよく話し合っておくことをお勧めする。

 一口に違約金といっても法律上は「損害賠償の予定」と「違約罰」とに分かれている。損害賠償の予定は債務不履行があった場合にあらかじめ当事者間で賠償金の金額を定めておくことを言う(民法420条3項)。

 債務不履行があった場合に損害賠償の金額や算定方法をあらかじめ定めておくことは大切なことだ。実際に契約違反行為があった場合に,違反行為ははっきりしているのに賠償金を定めることが難しくなってしまうことがある。

 たとえば,部品の納期に間に合わなくて大切な取引がまにあわなくなってしまったような場合,大切な取引に関する損害賠償金を算定するのはけっこう難しい。あるは共同事業を行うような場合に一定の利益を得させることを前提に契約を締結している場合,その利益があがらなかった場合に賠償させることも難しい。

 契約自由の原則から損害賠償の予定額は当事者が自由に定めることができるがものには限度がある。高額な賠償の予定は「公序良俗違反」と言って無効となる。
 やはり,この契約によってどのような利益が保障されているのかを当事者間でよく協議し,その利益にふさわしい賠償額を定めていくことが必要だ。

 もう一つ,違約罰というのがある。これは契約を履行しなかった場合の罰金だ。損害賠償とは別に定めることができる。たとえば,守秘義務違反があるような場合に罰金を科しておくような例がある。これもあまり高額な違約罰は公序良俗違反となって無効となる。