№1525 違約金,損害賠償の予定
業務提携契約などを締結する場合にあらかじめ賠償金を定めることがある。違約が生じた場合に○○円支払うというような条項だ。
たとえば,フランチャイズの場合に厳しい解約制限条項があって,途中解約の場合にロイヤリティー○○ヶ月分を支払うというような条項があったりする。逆に制限責任条項というものもあって,賠償責任の範囲を報酬の範囲とする例も存在する。
違約金をどのように定めておくかは契約上重要な課題の一つだ。契約締結にあたっては顧問弁護士とよく話し合っておくことをお勧めする。
債務不履行があった場合に損害賠償の金額や算定方法をあらかじめ定めておくことは大切なことだ。実際に契約違反行為があった場合に,違反行為ははっきりしているのに賠償金を定めることが難しくなってしまうことがある。
たとえば,部品の納期に間に合わなくて大切な取引がまにあわなくなってしまったような場合,大切な取引に関する損害賠償金を算定するのはけっこう難しい。あるは共同事業を行うような場合に一定の利益を得させることを前提に契約を締結している場合,その利益があがらなかった場合に賠償させることも難しい。
やはり,この契約によってどのような利益が保障されているのかを当事者間でよく協議し,その利益にふさわしい賠償額を定めていくことが必要だ。