名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№1317 中国 商品修理,交換,返品/三包責任

№1317 中国 商品修理,交換,返品/三包責任
 中国で商品を製造,販売する事業者,中国に商品を輸入,販売する事業者は中国の「三包責任」の言葉ぐらいは知っておいた方がよい。

 三包責任というのは,品質に齟齬がある場合に負担する責任のことだ。三包とは包修(=修理),包換(=交換),包退(=返品)の3つを言う。代表的には中国製造物製品品質法,消費者権利保護法などに定められている。もちろん,欠陥に対する責任は三包に加えて消費者がこうむった損害の賠償もある。

 この責任は製品の品質を保証するものである。責任製品が本来あるべき機能を備えていない場合や、パッケージ上の表示や見本と現物とが一致しない場合には三包責任を負うことになる。日本の製造物責任法にはこのような規定はない。中国では中国製品の品質向上をさせなければ国際競争に遅れるとの危機意識があって,こうした規定が整備されていったという歴史がある。

 三包責任は中国製造物製品品質法40条に定められているのであるが,その詳細は個別製品の種類ごとに規定されている。オートバイ,農業機械製品,携帯電話,パソコンなどいくつか存在する。三包責任はいずれも存在するが製品によって若干の差異がある。たとえば,三包責任については,修理,交換,返品を選択できる期間が一週間,二週間ほどの期間は修理,交換のみとなり,さらに有効期間などが存在するが製品の種類によって違いがあるようだ。

■中国製品品質法40条
 售出的产品有下列情形之一的,销售者应当负责修理、更换、退货;给购买产品的消费者造成损失的,销售者应当赔偿损失:

  販売した商品に以下の事情の一つがある場合,販売者は修理,交換,返品の責任を負わなければならない。商品を購入した消費者にこうむらせた損失について,販売者は損失を賠償しなければならない。

  (一)不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的;
 商品が備えなければならない使用上の性能を備えず,かつ,事前に説明が無かった場合。

  (二)不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的;
 商品あるいは商品の包装上に採用すると明記された商品の水準に適合しない場合。

  (三)不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。
 商品の説明,サンプル等の様式などが明らかにしている品質と異なる場合