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№1318 社員のフェイスブックに対する統制

№1318 社員のフェイスブックに対する統制


 フェイスブックなどソーシャルメディアについては個人の氏名や勤務先などが記載されている。記載内容によっては会社の宣伝にもなる。しかし,会社の内幕暴露のようになってしまって会社の信用を害することもある。本人は親しい友人に話しているつもりでも,社会全体に広まってしまうこともある。たとえば「うちの会社は倒産寸前だ。」などとブログに記載された日にはたまったものではない。

 本人は悪気はなくても,フェイスブックでの「友達」がライバル会社の企業に所属しているような場合には,情報の漏出が心配されることもある。顧客からみて,顧客のライバル企業の社員と仲良くしていることが,顧客にとって情報流出の不安をもたらすことがあるかもしれない。

 こうした点を考えると,社内において何らかの対応が必要となる。問題は本来プライベート部分もあるため,会社の指揮命令が及ぶかどうかは慎重に検討しなければならない。いくらプライベートな行動であっても,プライベートな領域を越えて影響を及ぼすメディアに会社の信用にかかわる情報を掲載することに対しては制限されることになる。

 この問題は予防の問題といったん不当な記載があった場合の是正の問題とに分けて考えられる。

 予防上の問題は社内でソーシャルメディアガイドラインを設けて,社内で徹底することになる。ソーシャルメディアが社会的に影響力があることを自覚して,責任ある利用を宣言することになる。その上で,法令の遵守はもちろん,顧客情報の漏洩,取引先への配慮,虚偽情報の配信など問題点を整理していく。業態によっては,勤務先や実名は掲載しないなどのルールが必要となる。

 使用者はソーシャルメディア上に問題のある情報を掲載した場合,是正を命じることができるかどうかは簡単ではない。個人的な領域の問題として断られる可能性があるからだ。たとえば,顧客のライバル社の社員と親しくしており,顧客から見て不審であると思われることがあるかもしれない。

 この場合はやはり就業規則を整備しておくことになるだろう。
 不適切な書き込みに対する削除を求めたり,フェスブックに社名を掲載することを禁じたりするできるようにするなどの措置を持ち込むことが必要なるかと思う。


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