名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№1316 中国製造物責任

№1316 中国製造物責任
中国では消費者の生活水準や権利意識の向上にとともに製造物責任にかかわる紛争が増えている。製造,加工,輸入業者が責任の対象となる。中国で製造,加工している業者,中国に輸出している業者はやはり注意するべき法律だ。

 中国での製造物責任法は「中?人民共和国?品?量法」(中華人民共和国製品品質法)によって規定されている。日本の法律と似た面もあるが,中国の法律は製品質の監督管理制度や刑事罰関連規定まである総合的なものになっている。

 製造物責任は商品の「欠陥」に対する賠償責任などを定めたものであるが,欠陥は「製品に人身及び他人の財産の安全に危害を及ぼす不合理な危険が存在することをいう。製品に人体の健康,人身及び財産の安全を保障する国家基準,業界基準がある場合,当該基準に合致しないことをいう」とされている(41条)。

 「欠陥」に該当する場合には損害賠償しなければならない。そればかりか,欠陥により消費者に損害を生じせしめた場合の過失責任がある(42条)。製品の品質と製品説明書と不一致があった場合,修理,交換,返品の無過失責任がある(40条1項)。

 中国製造物責任の事例は外国企業が初めて提訴された1992年以来,膨大な数にのぼり,「車,家電にとどまらず,食品,携帯電話,印刷機器並びに航空会社等のサービスまでもまきこまれている」という(「中国ビジネス法必携2012」)

 中国市場では消費者の権利意識が高まるにつれて,こうした製造物責任を追求する例が増えている。最近は中国市場を狙った企業心進出も増えている。中国で商品を販売しようという企業はこうした製造物責任法への対応は非常に重要であるといえよう。