№382 敗者の信用 破産しても融資を得られるか。
破産など法的手続きを経ることについて、事業者がしばしば気にするのは、再度事業を起こしたとき、また借金ができるだろうかという点だ。
中小企業の場合、なかなか借金体質から抜けきらない。無借金経営は理想だがそうは中々行かない。しかし、一方で、あまりにも簡単に借金に頼ってしまう体質もある。借金も甲斐性うちとか、金は銀行にあるとか、中小企業は借金があって当たり前とか、甘えた言葉が多い。
再起するときに借金は可能だろうかという、言葉には早くも借金に甘えてしまう、借金無くして事業はできないという甘えた考えがよぎっている。
さて、破産者はどれだけ、信用を失うのだろうか。
政策金融公庫を調べてみると「再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)」というのがあった。
http://www.k.jfc.go.jp/yuushi/atarasiku/05_rechallenge_m.html
HPによると、「日本政策金融公庫 国民生活事業では、『再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)』などのご融資を通じて、廃業歴等のある方で創業に再チャレンジされる方のお手伝いをさせていただいております。」となっている。
さらに、融資の要件として、
「廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等がある方」
となっている。
この、「事業に影響を与えない程度に整理されている」というものの中に、破産して免責されているということは含まれるのだろうか。(尚、企業は破産した場合、消滅する。個人が破産した場合は、免責手続きに入る。免責許可が出れば、債務から解放され、やり直しができる。)
政策金融公庫に問い合わせてみると、「免責」は含まれるということだそうだ。問題は、現在の事業の堅実さとか、将来性とかが大切だということだ。つまり、数字をもってきちっと示せるということが大切だということだ。
さらに、セイフティーネットとかいくつかの融資についても、「免責」によって、一応、整理されている、遮断されていると考えているようだ。