№1761 業務妨害罪ってなんだろう
会社の信用を害したり、業務を妨害したりすると信用毀損罪あるいは業務妨害罪となる。この業務妨害罪は民事暴力や不正競争の領域でよく登場する。どんな場合が業務妨害罪になるか経営者としては知っておいても損はない。
刑法233条 信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
虚偽というのは文字通り「うそ」の事実を言う。真実であれば一般的には「虚偽」にはならないことになる。しかし、本当のことであっても「風説」つまり信用を害するうわさとなるようなものであればこちらに該当することがある。「偽計」を用いてとは人を欺くことをいう。
信用を毀損するとは人の支払い能力に対して評価を落とすようなことを言う。
たとえば、この営業所はもうすぐ閉鎖することになった、もう事業はできないなどとと触れ回るような場合は「虚偽」でもあり、「風説」であもり、「偽計」でもある。
さらには電気料金をごまかすために別の回線を作ったり、上下水道料金をごまかすために別の引き込みをすると「偽計」による電力業務の侵害となる。
漁網を切ったり、デパート売り場の布団に針を混ぜたり、チョコレートに毒入りと書き込んだりする場合は偽計による業務妨害になる。
この会社は倒産寸前だというようなうわさ、つまり「風説」を流すような場合も信用を毀損する罪になる。
刑法234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
これは暴力行為をつかって業務を妨害したような場合だ。よく分からない団体が街宣車で大音量を流して業務を妨害したり、店頭にやってきて大声でわめいたり、店頭に汚物をまきちらしたりするような行為がそれにあたる。
名古屋E&J法律事務所へのお問い合わせはこちら
→ http://www.green-justice.com/business/index.html