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№869  商品分類コードと中国税関

№869  商品分類コードと中国税
 中国進出企業が日本の本社から部品を調達することは、中国から見ると輸入になる。この輸入品についは商品分類コードを申告し、しかるべく関税を払わなければならない。ところが、この商品分類コードが細かくて間違えることがあるそうだ。この場合、刑法、関税法、関税行政処罰条例に触れる。よく注意をして万全を期しておく必要がある。

 私は時々中国の弁護士と話をするが、彼は税関の事件も扱うらしい。いわく、重要なのは税関のしかるべき人との人間関係があることが大切だということらしい。税関は裁量が大きく、人との関係で大きく動く場所らしい。

 ともかく、ビジネス法務10月号にはアジア問題が特集されていて、その記事の一つに商品分類コードのことが書かれてあった。私は中国のこうした問題を知らないでいた。そういえば、知り合いの会社が関税を納めていないというので調査が入って、多額のお金を支払ったというのを聞いたことがある。

 「HSコード」とは、 "Harmonized Commodity Description and Coding System"(「商品の名称および分類についての統一システム」(=以下、HSと略す)として、国際貿易商品の名称および分類を世界的に統一する目的のために作られた、6桁のコード番号のことと説明される。日本はこれに3桁付加しているということだ。中国では2桁付加している。

  各国の関税率表のコードで上から6桁が同一ならば、それは同一品目を示しているので、現地語が全く判らない国で現地語の関税率表から輸入税率を調べる場合でも、日本の関税率表のコードと対比させれば容易に税率が判るなどの便利さがある。

 しかし、一方で、専門性があるため判断が難しいものがあり、「根拠なしに、他社または通関代理業者の情報を信じ込むのでなく、正攻法で税関に確認することが望まれる」ということだ。
 そして、全館から商品分類コードの不正使用の指摘を受けた場合には迅速に対応して放置しないことも必要だろう。問題があれば、「寛大な処分を受けられるように、協力姿勢を示し、速やかに税関の書類の提出等の要求に応えるのが望ましい。」