№846 コンプライアンスの相談
例えば、電話などで顧客を勧誘する場合、インターネットで特典付きで勧誘する場合、あるいは業者を利用してテッシュペーパーなどを販売する場合など、特定商品取引法などの消費者保護法対策は必要不可欠となる。
これがどれほど深刻かと言うと、例えば継続的役務の提供、よくあるのがエスティックとか、英語会話教室などだが、不当勧誘行為など不実取引などで行政指導を受ける場合、その先には調査、業務停止処分が控えている。
業務停止されれば、業者名が公表されることになる。こうした処分の公表は銀行取引の停止につながる可能性がある。最近の消費者はインターネットによる検索がすぐれているので、氏名の公表はそのまま市場を敵にすることにつながる。
食肉を偽装したミートホープ事件はコンプライアンス軽視した場合の典型例だろう。一番よく聞くのは「法律を守っていたら商売にならない。」という言葉だ。企業を大きくすしたいのなら、そのような考えを捨てることだ。
ところで、コンプライアンスは積極的、戦略的に活用できる。