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№846 コンプライアンスの相談

№846 コンプライアンスの相談
 ある企業から、社内のコンプライアンス体制についての相談を受けている。不特定多数の顧客に販売する方式では消費者保護法との関係でコンプライアンスは非常に重要となる。

 例えば、電話などで顧客を勧誘する場合、インターネットで特典付きで勧誘する場合、あるいは業者を利用してテッシュペーパーなどを販売する場合など、特定商品取引法などの消費者保護法対策は必要不可欠となる。

 これがどれほど深刻かと言うと、例えば継続的役務の提供、よくあるのがエスティックとか、英語会話教室などだが、不当勧誘行為など不実取引などで行政指導を受ける場合、その先には調査、業務停止処分が控えている。

 業務停止されれば、業者名が公表されることになる。こうした処分の公表は銀行取引の停止につながる可能性がある。最近の消費者はインターネットによる検索がすぐれているので、氏名の公表はそのまま市場を敵にすることにつながる。

 食肉を偽装したミートホープ事件はコンプライアンス軽視した場合の典型例だろう。一番よく聞くのは「法律を守っていたら商売にならない。」という言葉だ。企業を大きくすしたいのなら、そのような考えを捨てることだ。

 ところで、コンプライアンスは積極的、戦略的に活用できる。
 コンプライアンス体制が確立し、顧客に目につくところにその決意が示されれば会社の信用の向上につながることは間違いない。特に消費者契約法が問題となる業種は一度きちんと考えてみる必要がある。