名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№672 ポイントサービス

№672 ポイントサービス
 昨今、電子マネーの流行とあいまってポイントサービスが大流行だ。米国ではマイレージがどんどん発達していろいろなものが買えたりしている。マイレージが相続や離婚に際しての分与の対象になっているという。第2のマネーと言われるほどだ。日本では「企業通貨」は3300億円ぐらいにまで来ているらしい。驚いたことに、バーチャルマネーが現実の通貨の流通量にも影響しているらしい。
 
 当初、マイレージなどの「企業通貨」は顧客の囲い込みや顧客情報の獲得のために考え出された。現在ではマイレージを利用した物品の購入なども行われるようになり、「通貨」としての機能が発達している。企業通貨の顧客囲い込み効果は「企業通貨」による購買という形でも現れている。
 
 ポイントと言うとこのように大規模に展開する「企業通貨」から、単なるサービスの基準のようなものまで様々ある。最近もクリーニング業を営む依頼者がポイントサービスを始めましたなんて言っていた。一方で、マイレージのようにポイントが独自の財産的価値を持ち流通するところまでいくためにはかなり大規模な設備投資が必要になろうし、法的にもそうとう整備されなければならない。
 
 一方、私たちがいろいろなところで目にするポイントはこのような財産的な独立性が希薄であり、「企業通貨」というよりは、単なるサービスの基準として機能しているに過ぎない。このようなポイントは、顧客の商品購入金額に比例してポイントが与えられ、ポイントに応じて割引がされたり、特定のサービスを受けられたりする。「ポイント」とう「企業通貨」のイメージが顧客にとって「サービスを貯める」というお得感や、流行に乗っているという時代的な意識を作り上げることになるのだろう。
 
 私の事務所ではこうしたポイントサービスについての約款などの検討もしている。
 この場合、「企業通貨」との区別が重要となる。使用領域、受けるサービスも限定される。譲渡も認めないし、利益は一身専属的である必要がある。サービス停止に伴って精算の必要もないとしなければならない。

 「発生→貯蓄→ポイントの行使、ポイントの精算」それぞれに場面を分けて検討することになる。