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№584 商標

№584 商標
 中小企業は知的財産に敏感になるべきだ。
 
 商標というのは商品や役務(サービス)の営業上の標識(商標)を保護するものとされている。模倣の商品が出れば、消費者は「騙された」と思うだろうし、事業者からすれば商品の信用が傷つくことになる。
 
 例えば、コーラを「カゴハシ印のコカコーラ」という名前で売り出したらどうだろう。消費者はコカコーラの親戚で信用あるものと思うかも知れない。でも、老人介護サービスをコカコーラという名前を受けて売り出したら消費者は混同するだろうか。
 
 このように商標は他人の商品や役務と識別し、自己の商品、役務との同一性を表示するものとされている。商標の効果は次のように整理されている。
 ① 出所表示機能:どの業者の商品かを判別する機能
 ② 品質保証機能:商品名から商品の品質が推定される機能
 ③ 広告機能:商品の宣伝効果
 
 商標は登録しなければ効果がない。登録することによって専有する権利を持つ。我が国では国際標準に従って出願主義をとっていて、その効果は出願時にさかのぼって効力を持つとされている。但し、出願時から登録されるまでの間の類似商標に対して効力を及ぼすには警告などの一定の手続きが必要だ。
 
 「専用」の効力によって、侵害行為の差し止め、将来の侵害の予防が可能である(商標法36条1項)。侵害行為の原因となった商品の廃棄、設備の除却など侵害予防に必要な行為を求めることができ(法36条2項)る。
 
 また、商標権侵害を理由に損害賠償請求も求められる。その場合、損害額の算定が難しいが、商標法には推定規定がある(法38条1項)。