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№496 中国裁判例 模倣品の事例

№496 中国裁判例 模倣品の事例
 日本のテレビニュースでも中国の模倣品の問題はよく報道される。
 最近は中小企業の製品も中国で売られるようになっているため、中小小企業とはいえ、中国の知的財産保護制度には無関心でいるわけにはいかない。
 
 先日も、ある中小企業の社長と話していて中国のことが話題になった。この会社は、「必ず立つ茶柱」を開発して特許を取っている。社長とは冗談で、中国で売り出したらなどと言っていたが、売れると分かれば中国社会のことだからどこかで模造品が作られるかも知れない。
 
 さて、最近中国の民事裁判事例に関する雑誌を読んだ。そこには模造品に関する事例が紹介されていた。
 
 事例は「石獅」の商標でプラスチック製玩具を販売していたところ、模倣品が作られ、香港に輸出した事例だ。
 模倣品は、包装、装飾を含む軽装商品とほぼ同様の模倣品であると認定し、中国不正競争防止法5条2号に違反するとした。同号は知名商品の特有の名称、包装、装飾を使用し、他人の知名商品と誤認・混同させてはならないとしている。
 
 知的財産とは関係はないが、この事件では消滅時効も問題になった。
 中国では民事的権利の保護を求めて請求する場合、訴訟時効は2年だということだ。訴状時効という言葉は日本にはない。手続的な保護を求める利益を失うということだろうか。刑事事件には公訴時効という言葉があるが、似たものかもしれない。