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№1767 システム開発と履行の完了

№1767 システム開発と履行の完了

 あらたにシステム開発を制作する場合、作ってみなければ分からないという問題がある。専門性が高いために顧客にとってはわからないところが多い。それだけに顧客は多くのことをシステムに期待する。

 システム開発契約は基本設計が確定した段階で契約が確定すると考えてよい。基本設計を区分けして、区分けごとに詳細設計ができあがる。詳細設計をもとにプログラミングを行い完成の運びとなる。

 しかし、実際に動かしてみるまでは本当にうまくいくか分からない。動かしてから調整するというb作業はどうしても必要だ。動かしてみて顧客の期待とのずれがはっきりしてしまうこともある。

 こうした場合、せっかく作り上げても顧客からは「役に立たない」などと言われ、検収印を押さないことがある。あげくには契約解除、欠陥システムとして損害賠償請求などがされたりする。何をもって完成したするか、何をもって納入したとするか、システム開発では難しい問題を含む。

 この点大阪地裁は興味深い判断をする。

 運用テスト後に改善すべき問題点について「プログラムの修正によって対応すべきとされたことが直ちにプログラムミスであるとも言えず、また、そのような修正区分を過度に重視することもできない。」。

 つまり、「開発」という性質上「一定程度のプログラムミスが生ずることは避けることができない」「検収後、システムを本稼働させる中で発見せざるを得ないものもある」

 さらに、プログラムミスはベンダーとユーザーの「共同作業によって」補修される。と判断した。

 そして、「仕事の完成とは認められないと評価するためには、部分的なプログラムミスにとどまらず、本件仕様書の記載に明らかに反し、軽微で容易に改修できるものではないような、システム全体の見直しを行わなければならないほどの欠陥であると認められなければならない」と判示した(大阪地裁 H26.1.23判時2278号83頁)。

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