№1129 優越的地位の濫用
独占禁止法は不公正の取引行為を禁止する。優越的地位の濫用というのは、取引上の優位を利用して取引慣習から見て不当な要求をする場合だ。平成21年独禁法改正により具体的に例示された(第2条第9項第5号)。詳しくは公正取引委員会にのウェブサイトで紹介している。
例えば、取引以外の役務を提供させる行為がこれにあたる。量販店が納入業者に対して、従業員を店舗に配置させて販売行為させたり、売買代金に一部を上納させたり、いろいろ例示されている。
この優越的地位の濫用に関する条文は公正な取引のためとされているが、実際には下請け会社、中小企業を擁護するためにもうけたものである。健全な市場において、下請けの仕事が正当に評価されることを目的としたものである。
この優越的地位の濫用が独占禁止法の中で議論されているのは国際的にも特殊なのだそうだ。つまり、優越的地位の濫用禁止といった不公正取引を禁止する条文は中小企業に対する保護的な政策であるため、本来の自由競争実現を目的とした施策とは体系が違うと言う考えがある。