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№847 出入業者をいじめると・・・・

№847 出入業者をいじめると・・・・
 独占禁止法は正当な競争関係に立つ市場経済を作りあげようという法律だ。立場の弱い中小企業にとってはけっこう重要な位置づけになる。

 平成23年6月23日、出入り業者をいじめたということで、岡山市山陽マルナカという当地では比較的大きなスーパーが公正取引委員会により独禁法20条の6に基づき課徴金2億2216円が課せられた。出入業者が逃げられないことをいいことに、出入業者にいろいろ要求している。

 平成22年の独禁法改正により課徴金制度が設けられたのだが、この事例は最初の事例として注目を浴びている。公取の命令によると山陽マルナカは次の行為を行っている。
 ① 新規開店などに際して、商品の移動、陳列、補充、接客要員の派遣を納入業者に無償で派遣させた。
 ② 自社主催の「こども将棋大会」などのイベントについて、納入業者に金銭を納入させた。
 ③ 納入品について、自社の「見切り基準」に基づき、納入業者の責めに帰すべき事情がないにもかかわらず返品していた。

 どれもこれも「優越的地位の濫用」(取引上の強い立場を利用して、正常な取引慣習にない負担をさせる行為)の典型事例だ。排除命令がでても仕方がない。

 問題は課徴金だが、濫用相手方の売上額又は購入額の1%とされている。1%は小さいかも知れないが、取引額が大きければ2億円を超えてしまう。

 この会社にきちんとした顧問弁護士がいれば、あるいは顧問弁護士との連携がきちんと取れていれば、事態は避けられただろう。経営者が顧問弁護士に対して、コンプライアンス上の問題を明らかにして欲しいと依頼すれば、対応したと思う。

 独占禁止法については「優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方」というガイドラインを出してる。山陽マルナカはこのガイドラインに沿って、顧問弁護士と共に問題がないか検討をしていれば被害は避けられたことになる。