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№849 起業の法律相談

№849 起業の法律相談
 新しい会社を作るので相談に乗って欲しいという依頼があった。
 ある商品を販売するため、製造元、販売元、営業と3つの部門に出資する企業が関与するというやり方だという。「営業」というのが私の依頼者で、今回の商品の販売を企画した会社だ。

 この会社は、発明とは言えないが、それまでにない新商品を開発した。モニターでは売れると踏んでいる。しかし、これまで手がけたことのない分野なので自社で量産できない。そこで、まず製造元を探し出し、この事業のために出資してもよいというところまで交渉をこぎ着けた。

 次に発売元。自社の分野とは異なるため、すぐに信用を得られない。そこで、この手の商品に定評のある会社と提携し販売元として商品に表示することになった。一応、この企画に出資してもよいということらしい。

 こうして、製造、発売、営業と三者そろったのだが、今後、どのような起業連携のスタイルを作ったらよいかというのが今回の相談だ。依頼者にとって最も重要なのが「営業」だ。しかし、製造と発売が裏切って直接手を組んでしまうと元も子もない。アイディアを作った「営業」に必ず利益がまわる仕組みを作りあげる必要がある。

 こうした場合の3面契約の基本は、まず、「営業」を無視して事業活動しないとする内容、つまり、「営業」に商流を独占させるしくみを作りあげることだ。それは独占的販売権であったり、類似商品の製造、販売の禁止、情報開示と違反行為の対する罰則などを設けることになる。本来、特許があればよいのだが、特許を作れないため、契約によって特許類似の効果を作りあげるところがミソというところか。

 企業連携は利害が絡んで難しい。当然のことながら緩やかな連携から始まり、徐々に強固なものにし、やがては一つの組織を作るというプロセスをたどるのかもしれない。