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№691 ソフトウェア開発と契約

№691 ソフトウェア開発と契約
 №699でははソフトウェア開発に伴う紛争を紹介したが、調べてみると、経済産業省の研究会が「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」最終報告書を平成19年4月13日に公表していることが分かった。
 
 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/softseibi/index.html#05 
 
【契約の特徴】
① プロセスが多段階となっている。
 ソフトウェア開発はあいまいな協議段階から徐々に具体化し開発にいたる。開発した後も機能の追加を求められたり、さらに保守点検も必要となる。

② 注文者の責任
  ソフトウェア開発では注文者側の協力も不可欠である。最終的に成果をあげるためには注文者側にも相応の役割分担がある。
③ 著作権の帰属が問題となる。成果物の帰属や、既存ソフトウェアを利用する場合のその利用権の帰属など問題がたくさんある。
④ 損害額の範囲を画しないと開発側野責任が多額になったり、時間的にもいつまでも負担することになる。
 こうした特徴を踏まえた上で、経産省はモデル契約書を作成した。