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№607 金利スワップ、わからん

№607 金利スワップ、わからん
 最近立て続けに金利スワップ関係の相談があった。いずれも銀行が金融商品と売りつけた事例だ。
 
 金利スワップのような金融商品金融商品取引法が規制している。1990年代、金融分野の国際化、規制緩和が大きな流れになった時代があった。銀行が取り扱う金融商品の種類も緩和した。
 
 金融商品はきわめて技術的な制度や規則、慣習を前提にしているためシロウトには手が出ない。しかし、そのシロウトの無知につけこんで、顧客の取引と相対するなどして顧客の不利益をネタに利益を得る商法が多くなった。そこで、そうした詐欺まがいの行為を規制するために金融商品取引法などができあがっていった。
 
 しかし、もともと手の込んだ制度があって、しかも、慣習が尊重されるような領域の規制だから、法律もやたらと技術的で分からない。例えば、いま、勉強中の金利スワップは金商法2条22項4号が次のように定義している。弁護士ならばこれくらいの条文は分からなきゃいけないが、条文を読みこなすのに相当エネルギーがいる。これから勉強ですね。

「当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。) 」