協調性がない,能力が欠如する,会社としては解雇せざる得ない場合がある。しかし,法律上解雇は大きく制約されているため,解雇の判断は非常に難しいものとなる。不行跡が際だっているような場合には本人も納得しているので辞表提出ですむがあいまいな事例…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。