競業関係にある事業を避ける義務を私たちは競業避止義務と呼んでいる。従業員や取締役が現役中ライバル会社に勤務することは本来禁止される。退職後は自由だが場合によっては禁止契約が有効となる。 業務提携する際にも図面などを提供するが、秘密保持契約と…
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