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№603 顧問先からの質問・回答

№603 顧問先からの質問・回答
 顧問先とは電子メールなどいろいろなやりとりをする。
 これはその例だ。
 
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○○株式会社 御中
                   平成22年 月 日
                       名古屋E&J法律事務所
                       弁護士  籠橋隆明
拝啓
 契約書の件でご連絡します。
 ご依頼の内容が契約書についての問題点ということで、かなり全般的な問題でしたので簡単にはお答えできない部分があります。また、細部にわたって詰めていきたいという場合には時間をかけた打ち合わせが必要になります。
 
1. 本契約書の性質
  本件は物品の継続的な販売に関する契約です。直ちに拘束力があるというというよりは、個別の物品販売ごとに契約が締結され、拘束力を持つことになります。
 
2. 物品の契約書検討の視点
  こうした契約書を検討する場合には当然のことながら、次のプロセスに分かれます。
  ①発注→②物を納める→③代金を支払う→④事後対応する。
 
3. 発注
  本件は発注によって個別契約が成立することになります。
  このときに単価が決められると思いますが、○○によると、単価は見積もり後の協議によることになっていて、あいまいさが残っています。・・略・・・平時には問題なくいく場合でも、価格の協議に混乱がある場合には、トラブルのもとになります。実際の価格の確認方法について明確にしておくこと、個別契約に際して価格についてはファックス、電子メール、即時の手控えなど証拠化しておくことをお勧めします。
 
4. 納入
  納入に際してしばしば問題になるのは「検品」です。
  業者によっては検品が遅れることにより支払いが遅れることがあります。ひどい場合にはわざと検品を送らせるおとがあります。別途、検品方法については明確化が望まれます。
 
5. 代金支払
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    以下、略