名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№596(短) 居住権、営業権

№596(短) 居住権、営業権
 土地や建物を人に貸すと返ってこないとよく言われる。居住権、営業権があるから。しかし、居住権や営業権といのは俗語で、正式には借地借家法に守られた賃貸借契約ということになる。土地や建物はお金や証券とは違う。人は土地建物を離れて生活できないし、事業はできない。そこで、そのような事業上の利益や、生活上の利益を借地借家法によって守っている。明け渡しを求めるためには「正当事由」という厳しい要件が必要となる。これは、明け渡しを求める方に自己使用の必要などいくつか条件を満たす必要がある。借地、借家法はかつてあまりにも借主有利であった。そこで、借地借家法は定期借地権など必ず返してもらう制度を作り上げた。しかし、まだまだ、借り主保護を図っている。
 
 当然、注意しなければならないが、借り主の権利も、家賃や地代を払っての権利だ。賃料も払わない者は保護されない。滞納も続けば契約が解除され、明け渡しを強制される。