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№262 特殊分野,行政訴訟

№262 特殊分野,行政訴訟
 弁護士には様々専門分野があるが,私の場合,行政訴訟を多く手がけている。
 
 行政訴訟というのは行政の行為に違法がある場合に,それを是正する裁判だ。例えば,行政の許認可を出さないで放置するような場合には,行政に対して,何もしないことが違法であることを確認する訴訟を提起する。

 交通事故を起こして免許停止や免許取消となる場合には,行政による不利益処分だから裁判ができる。行政によって,不利益がある場合には訴訟ができるのだ。こういうのを行政訴訟という。

 この行政訴訟は,行政事件訴訟法という法律によって,「できる」と定めている。今でこそ,行政相手の裁判は当たり前だが,戦前は原則としてできなかった。お上のやることにまちがいはないという思想が背景にある。実はアメリカにもこうした思想がある。

 行政訴訟は非常に技術的な訴訟で,何度か経験しないとできない。例えば,原告適格という言葉がある。自分に関係ない事件は裁判できない。関係あるかないかは,原告適格という言葉で審査される。これは,最近はいくつか新判例が出て,難しくなっている。

 あるいは「処分性」という言葉もある。シロウト(弁護士のシロウト)には分からないことがある。