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№2312 外国人採用トラブル

№2312 外国人採用トラブル

 顧問先で最近外国人雇用が問題になっている。改正入管法が大きく報道されているせいかもしれないが,実際外国人労働者が増えているためだ。厚生労働省も外国人雇用に関する注意事項を発表している。

外国人雇用で問題となる法律
  外国人が日本に在留するためには政府による在留資格が必要だ。この在留資格の内容を定めているのが「出入国管理及び難民認定法(入管法)」だ。在留資格によって就労できる業種,時間などが決められており,これに違反した場合には不法就労となる。不法就労では雇った企業も不法就労助長罪が問われる(入管法73条の2,1項)

  就労ビザでも,「技術,人文知識,国際業務」など一定専門性を要する業務にしかつけないが,実態は接客やベッドメイクといった単重労働に就労させている例がおおい。この当たりの区別は難しい。

2. 労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
  働き方改革の中で雇用対策法が改正された。その一つとして外国人の不法就労や不適切な供給を防止するための措置が求められている。
  事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職時に、その氏名、在留資格、在留期間等を厚生労働大臣公共職業安定所長)に届け出なければならない(28条)。これはアルバイトも含んでいる。また,外国人の雇用管理の改善、離職時の再就職援助について、事業主の努力義務が化せられている(7条)。

  厚生労働大臣は外国人雇用のための指針を発表している。

3. 労働関係法令,社会保険関係法令
  外国人も労働者なので労働関係法や社会保険関係法が適用される。しかし,外国人を安価な労働力と考え実質的にピンハネしている業者や管理組合はあとを立たない。最低賃金を支払わない,劣悪な寮に住まわせて寮費をとる,社会保険は加入さえなくてよいなど,使用者としての責任を果たさない事業者の事例がある。

4. 契約書をきちんと作っておこう
  こうした労働法規を守ることはもちろんであるが,外国人を雇用するときにきちんと雇用契約書を締結して外国人の納得する雇用形態をとる必要がある。見知らぬ国で不安をかかえる外国人労働者はやはり契約書に頼らざる得ないところがある。ここがきちんとしてりれば彼らは安心して労働に集中することもできる。

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