名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№2177 事業承継納税猶予制度について

№2177 事業承継納税猶予制度について

事業承継問題は税理士と弁護士の共同作業です
 税理士が節税のスキームを考え,弁護士が事業承継全体の法的枠組みをつくりあげる。

事業承継納税猶予制度で税金が免除されるかもしれません
 平成30年,事業承継について,相続税贈与税の納税猶予制度が大幅に緩和され,利用しやすくなった。10年の時限制度だが,うまく活用すれば,最終的には贈与税相続税が免除される。

制度はかなりよくなりました
 これは前からあった制度を改善したものだが,国税庁のガイドをみるとかなり違う。
 ① 株式全部の譲渡が対象になった。
 ② 先代の株式にともなって,他の株主の株式の譲渡も猶予の対象となった。
    例えば,会長の妻にもたくさんの株がある場合にも利用できる。
 ③ 贈与,相続後5年間の間,いろいろ報告しなければならない。
    しかし,この内容がかなり緩和された。
    特に雇用の維持義務が緩和されたことは大きい。

 この外にもいろいろいいことが多いようだ。顧問先にこんな意見書を提出したので参考にしてみはいかが。


法的枠組みは当然要検討です
  事業承継対策は,遺留分対策や会社分割などいくつかの法的手段の組み合わせなどで,全体の法的枠組みの検討が必要になる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※ これは依頼者に対する報告書をアレンジしたものです

ご連絡

事業承継贈与税納税猶予制度が新しくなり,株式会社●様においても利用可能であると思われますのでご検討されてはどうでしょうか。必要であれば,顧問税理士の先生と交えて検討を進めることになります。
 
                          2018年6月 日
                            弁護士 籠橋隆明
 
 事業承継目的で後継者に株式を贈与した場合,贈与税支払いが猶予され,最終的には免除される制度。

新しくなりました。 
1)  承継者が全株式を取得した場合でも認められる。
2)  先代経営者+他の株主=全株式の移動 

1.    制度の主な要件と●●社の場合
    1) 中小企業+小売業+閉鎖会社+常時雇用従業員
      =会社適格あり
           (≠資産保有会社,資産運用会社,性風俗営業会社)
 2) ●●様を先代,●●様を承継者として,事業承継計画を策定
 3) ●●様を先代,●●様を承継者として,事業承継計画を策定

●●
●●
叔父
●●
叔母
本人
●●
●●
(長男)
持ち株会
合計
●●
30%
12%
11%
32%
3%
1%
5%
100%


 




          後継者の要件
      会社の代表権を有していること(OK
      20才以上であること(OK)
      役員の就任から3年以上を経過していること(OK)
      後継者+特別の関係ある者(全株主)50(OK)
      事業承継後後継者が多数派になること(OK)

        先代の要件
     会社の代表権を有していたこと(OK)  
      贈与者(先代:母)+特別関係ある者(叔父,叔母)50(OK)
      後継者以外で先代経営者が最も多く株を有している(OK)
   
2.    贈与税猶予制度のリスク(経営承継期間)
取り消された場合,贈与税(本税)+利子税を支払う
 
1) 事業の継続性要件(事業年度の総収入が0超+代表者維持+株式保持) 
2) 5年間の経営承継期間中,雇用の維持などがある。
  ⇒ 大幅に緩和されている
3) 5年間は毎年,その後は3年ごとに報告

名古屋E&J法律事務所へのお問い合わせはこちら