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№1964 商標権の保護

№1964 商標権の保護

商標とは?
 商標とは、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)とされている(商標法2条)。商標にはブランドイメージがついているが、それを見るとどこの商品、サービスが分かる。「宅急便」と言えばヤマト運輸とイメージできる関係が重要だ。

 マーク、ネーミングといった文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものがあり、さらに平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになっている。

商標が守られるってどういうこと?
 商標は登録することによって権利として保護される。登録された商標は専用権があり、同一の商標を利用したり、類似の商標を利用することは禁止される。この禁止によって差し止め(法36条)、損害賠償(法38条)の民事的な請求があるし、刑事罰もある(商標法78条)。偽グッチなど偽ブランド製品はよく摘発されている。

商標違反の判断
 商標の類否の判断にあたっては、商標の見た目(外観)・読み方(称呼)・一般的な印象(観念)の類似性の検討に加え、取引の実情を考慮して、総合的に出所混同の恐れがあるかどうかを、取引者や一般の需要者が商品購入時に通常払うであろう注意の程度を基準として判断する。

 たとえば、「SCIENCE DIET」と「SUNACE DIET」(サンエース ダイエット)の商標「夢二」と縦書きした商標と「竹久夢二」の商標、頭皮用育毛剤などに付されていた「木林森」は化粧品等を指定商品とする「大森林」と類似するとされた例などがある。

商法利用は事業戦略を持つべきだ
 商標の事業戦略上の位置づけはもちろんブランド力を守ることにある。もちろん商標が商標として意味を持つためにはブランド力を持つための一定の経営努力が背景にある。つまり、偽物などが経営努力をただ乗りしているというような事情があることが侵害の有無を判断する上で重要となる。

 たとえば、当事務所の「E&J」を法律業務という役務のブランドして登録商標とした場合、広告宣伝にあたっては「E&Jは当事務所のサービスの登録商標です」といった具合にリーガルサービスの呼称であることをはっきり示す必要がある。

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