名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№1947 特許、商標戦略の注意事項

№1947 特許、商標戦略の注意事項

特許、商標など真性するときにも弁護士が役立ちます
 新商品を開発した際に特許権意匠権、商標権をとっておこうという場合、その知的財産権を事業戦略上どのように位置づけるかを考慮して知的財産権を確保する必要がある。

 判例などを考慮して、「知的財産を利用した事業戦略」あるいは「事業戦略からみて必要な知的財産」という観点から弁護士と相談するのも有益だ。私たちの場合、時には弁理士などともいっしょに協議して決めていく。

戦略的思考というのはこんな具合
 たとえば、特殊部品を開発して特許をとる場合、発明の範囲を限定する必要がある。特許は特許として認められなければ保護されない。特許の対象とされた「新規性」が保護の対象だ。いくら新規性があっても特許出願時に特定されていなければ保護されない。

 部品に「新規性」がある場合、部品を特許の対象とする必要があるかもしれない。部品を含む機械全体を特許としてしまった場合、部品だけをまねされても特許権侵害がないかもしれない。つまり、この場合この発明はどのように利用されるか、発明の核心部分がどこでどのように守られるべきかと言った事業戦略上の課題や当該製品の特性などが考慮されて特許の範囲を決めていくことになる。

商標の場合でも同じ
 商標を決める場合にも同様のことは起こる。
 たとえば、特定の成分名を商標としたい場合、特定の評価基準を商標によって保護しようという戦略があるかもしれない。特定のヨーグルト菌を開発した場合、そのヨーグルト菌の名前を商品名にするか、R1という成分表示にとどめて別の商品名を商標によって保護するかはこの商品をどのように販売するかによって商標の取り方が違う。
 
名古屋E&J法律事務所へのお問い合わせはこちら
         → http://www.green-justice.com/business/index.html

イメージ 1