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№1778 監査役の責任

№1778 監査役の責任

 破産会社の多くはずさんな会計管理であると思う。ずさんな会計になったいきさつはさまざまだ。

 社長が会社のカネを私事に使い、持ち出しを隠蔽するような場合、銀行から少しでも融資を引き出すために利益を粉飾するような場合、会計を軽視して会計人員を増やそうとしない場合、急激に仕事が膨らんで内部体制が間に合わない場合などなど

 会社は破産状態に近づくにつれて、徐々に預金通帳を見ながら経営するという、まるで嵐の中を目隠しで走り回っているような恐ろしい状態になる。これはそこそこ大きな企業でも起こりうることだ。端から見るとあんなに調子のよいと思っていた企業が一夜にして倒産ということもめずらしくない。

 会社が破綻状態に近づいていることは会計帳簿類を見れば分かる。能力の高い会計事務所となるとかなり真剣に警告を発する。しかし、中には引き受けたのは税務だけだというような会計事務所もある。

 もっとひどいのになると、監査役に就任しておきながら会社の状態に対して手を打たない税理士もいる。さらにひどい者になると、会社が傾くと早々に辞任してしまう例もある。私はこうした監査役に対しては損害賠償するべきではないかと提案したことが何度かある。

 東京高裁は社外監査役の責任について次のように述べている。
「会社の資金を、定められた使途に反して合理的な理由もなく不当に流出させるといった行為に対処するための内部統制システムを構築するよう助言又は勧告するべき義務があったということができる。」

 不正行為を行った代表者を「代表取締役から解職すべきである旨を助言又は勧告すべきであった。」

 この事件は社長が資金を何千万円も流出したり、手形を乱発して倒産に至った事件だが会社の監査役に対する賠償請求を認めた(大阪高裁H27.5.21判時2279号96頁)。

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