名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№1652 名誉毀損記事

№1652 名誉毀損記事

 新聞や雑誌記事に自社の信用が傷つけられたり,インターネット上で信用を傷つけられたりすることがある。こうした場合,企業はどのように対応するべきだろうか。

 インターネットなどによる名誉毀損ついては掲載者やプロバイダーに対して削除を求めていくことになる。このほか,名誉毀損については名誉毀損業務妨害を理由に刑事告訴を行ったりする。民事訴訟では損害賠償請求や謝罪広告の掲載を求めることができる。

 実際のこの弁護士に依頼した場合は次の様な段取りとなる。

 加害者あるいはメディアの管理者に対して弁護士の名前で警告書を発するが,このときには刑事,民事の法的手段も含めた対応を行うと警告する。多くはこの警告で事案は解決する。

 それでも掲載を止めなければ刑事,民事の法的手段に訴えていくことになる。

 この名誉毀損に関する部分は表現の自由との関係で難しい問題が横たわっている。
 表現行為に公共性があれば正当な言論活動として憲法上許容されるからだ。

 この点,表現行為が不特定多数に向けたものである上,真実であり,正当な論評であることが必要となる(最高裁S63.1.26,判時1281号91頁)。真実と言っても完全に真実である必要は無く,重要な部分において真実であるとされればよい。

 東京地裁H26.5.19は月刊誌において背任行為があると報道した記事ついて,主要な部分が真実であることや正当な論評であることを理由に,名誉毀損の訴えを却下している(判時2254号100頁)。

イメージ 1