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№1612 職員の多様性と,能力を引き出す力

№1612 職員の多様性と,能力を引き出す力

 私の所属する中小企業家同友会では,現在「女性の力を引き出す職場」をテーマに勉強会を進めている。今回は職場の多様性がテーマだ。

 愛知県同友会には男女共生委員会がというものがある。今回は委員長に来ていただいた。

 女性問題は性差があることを前提に男女が同等に社会で活躍できるようにするというのが本来のテーマだ。しかし,考えてみれば女性だげが特別ではない。女性であれ,男性であれ,本来個性があって違いがあるのだからその多様性に合わせた職場作りというのが本来のテーマなはずだ。

 勉強会では,たとえば介護を抱えた社員に対する配慮も最近では問題になっているということが話題になった。これは男女を問わず直面する問題だ。女性を過度に優遇することは同一能力の男性を逆に差別することになるかもしれない。

 男女参画社会を男女共同参画社会基本法はこのように記している。
 
 ① 男女が、社会の対等な構成員として、
 ② 自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、
 ③ もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、
 ④ かつ、共に責任を担うべき社会

 雇用の分野では男女雇用均等法が定められており,男女対等な労働条件の実現を目指している。

 こうした問題で難しいのは,差異を認めつつ,平等であれという「さじ加減」があることだ。同じように働いた人には同じような待遇が必要だ。男女の性差から同じように働けなければ,同じように働けるようにするようにすることになる。

 この「同じように働いている」の基準が難しい。職員一人の生産性をどのように測るかが重要になる。それは時間当たりの達成量が基準かも知れない。あるいは,売上かも知れない。この職員生産性の評価の基準をいかに打ち立てられるかは社長の腕の見せ所なのだろう。

 さらに,皆が平等に取り扱われているという意識が,職場に対する愛着,職場に対する誇り,さらにはより前向きな創造性を発揮するというところまで行かせることができるかというところまで行くと理想かも知れない。ここのところは「文化」の問題だ。