№1573 パワーヘルス景表法違反事件
平成25年10月にパワーヘルスと呼ばれる商品について景表法6条に基づく措置命令が出された。
パワーヘルスというのは家庭用電位治療器で,この器具「を継続して使用することにより、頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘が緩解するだけでなく治癒するかのように、また、高血圧、糖尿病、腰痛等の他の特定の疾病若しくは症状も緩解又は治癒するかのように示す表示をしていた。」
公表記録によると従業員は次のように説明したという。景表法では口頭での説明も表示に入るので要注意だ。
「高血圧はパワーヘルスの生体電子で必ず治ります。軽い方だったらばパワーヘルスに続けて1週間かかっていただくと、血圧が少しずつ下がり始めます。で、重い方で大体10日間ぐらいから高血圧が少しずつ下がってきます。パワーヘルスに続けてかかっていただくと、この高血圧は芯から治ります。絶対治りますからね。」
景表法は商品・サービスの品質,内容,価格偽るような場合や,顧客を誘引するために過大な商品,サービスを提供するというような場合を禁じている。
① 優良誤認:商品などの内容を偽る場合
② 有利誤認:取引条件などが有利であると誤認させるような場合
③ 一般消費者に誤認される恐れがある場合
この事件では「優良誤認」であるとされ処分された。
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