№1541 色彩,動き,音などの商標
ビジネス法務2014年12月号では新しい商標権侵害が紹介されている。
商標とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」であつて、商品やサービスのが誰が提供しているものであるかを明らかにするものである(商標法2条)。
たとえば,コカコーラの文字などは商標の典型だ。
この商標法は2014年改正され,新たな商標の定義が導入された。なお,1年内に施行される予定だ。
改正後商標法第2条第1項(定義)
この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの。
つまり,色彩や音,メロディなども商標による保護の対象とされたのだ。
特許庁解説はこちら →
ビジネス法務12月号ではその具体的例を紹介している。
米国,第2巡回裁判所2012年9月5日判決事例。
ルブタン社は靴底を赤くすることで,色彩の登録票を有していた。原審は単一の色彩の靴底は特別なものではないとして商標権を否定した。しかし,控訴審は靴底以外が赤色出ない靴について赤色を使用して識別力を得ているとして商標権を認めた。
アヒルの鳴き声を登録商標とした会社が,ツアーガイドに使用するアヒルの鳴き声が商標権侵害だと訴えた事例だがある。これは本来識別力は無く,特に問題となっているペンシルバニア州ではアヒルの鳴き声が原告を識別するものとはなっていないと判断した。
インターネットの発達により,中小企業も手軽に全国的な展開ができるようになった。色の組み合わせ,メロディ,画像の動きも企業を象徴する手段となっている。中小企業も商標として保護を考えたり,あるいは商標権侵害ないように配慮したりいろいろ考えなければならなくなっている。