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№1409 中小企業は基本契約書を整理してみよう

№1409 中小企業は基本契約書を整理してみよう

 私たちの世界では基本契約書と個別の契約を分けることがある。

 契約が繰り返され,契約関係が長期にわたる場合には,基本契約書を締結する。大きな企業との間で口座などを開くような場合には基本契約書を締結して重要な事項を決めておくことになる。逆に,協力会社と共同する場合などにも基本契約書を締結する。

 民間の関係は民事,商事と呼ばれる分野で,私的自治,つまり当事者の意思が尊重される。まず,契約があって,契約書では分からない部分は法律が補うという仕組みになっている。基本契約書の役割は,個別の契約書では分からない部分を基本契約書で補うという関係になる。さらに,不明であれば法律の手助けを借りて当事者間を整理することになる。

 継続的な取引関係の契約関係は様々だ。中小企業が中堅企業と渡りあう場合,基本契約が最初から不利であることも多いし,徐々に徐々に不利に改造されていくので注意を要する。

 ① 請負
   基本契約の多くが,売買と請負を組み合わせたような取引であることが多い。
   製造して販売する関係で,発注,受注,品質,納期,検品,決済方法,不良処理,補償,材料指定などと言った事項を定めておく。
   この場合,
    品質について特別に定める「品質保証契約書」
   不良品に関する取扱を定める「不良補償契約書」
   金型などの取扱に関する「貸与品・支給品に関する契約書」
   秘密保持に関する「秘密保持契約書」
   その他,「共同開発契約書」「ライセンス許諾契約書」
   など,取引の特性に応じてさらに詳細な定めを置くことがある。

 ② 売買
   売買のような場合,たとえば代理店とか,フランチャイズ契約であるとか言った場合がある。代理店や取扱店として出先を担当するような場合,どのようにお互いの利益を固定し保持していくかが契約書の課題となる。

 ③ 賃貸借など
   特定の店舗を借り入れるような場合,賃貸借契約書を締結する。しかし,場所を借りるからといって必ずしも賃貸借とは限らない。たとえば,百貨店などの契約は賃貸借契約ではないような利用契約で徹底している。

   賃貸借契約の場合,借地借家法という強力な法律があって,いったん貸すと思い通りにならなくなってしまうからだ。売上に一定割合を賃料と定める契約の場合や,ビル全体として一定のコンセプトを守る必要があるような場合には特別な定めが必要となる。

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