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№1404 あなたが中国でネット販売した場合の責任

№1404 あなたが中国でネット販売した場合の責任
 御社が中国でインターネットを通じて商品を販売した場合にはどんな責任を負うことになるだろうか。契約法は品質保証について定めている(61条など)。
 言うまでもなく契約上の品質基準があり、それに違反するものであるかどうかが問題となる。約款上の基準、中国政府や地方政府が定める基準など品質についてはいくつかの基準がある。
 また、インターネットのような場合にはインターネット上に掲載された機能などは商品の品質基準を決める重要な材料となる。

 2013年消費者権益保護法が改正され、従来よりもクーリングオフの範囲が拡大された。インターネット、テレビ、電話、通信等の方式を通じて販売した商品について、消費者は商品を受け取った後の七日以内に、理由を説明する必要がなく商品を返品する権利を有する。なお、返品は消費者の負担となる。

【製品品質責任、三包責任】
 契約法の一般的な規定に従えば、売主は買主に対して目的物引渡後2年以内であれば品質問題を主張することができる(契約法158条)。
 この品質に関する責任については製品品質法が定めており、次の3つの場合に修繕、交換、返品の責任を負うことになる(40条)。

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 この場合、契約書、ウェブサイト、チャットでの説明、包装上の説明をきちんとしておく必要がある。この表記の方法については行政法規、部門法規(製品品質責任体系に関する部門規則)、地方性法規などの定めに従うことになる。

 三包責任については消費者権益保護法23条も定めている。

【製品製造物責任
  商品の「欠陥」によって生じた損害に対して賠償責任を定める(製品品質法44条、権利侵害責任法42条)。

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