名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№1398 気をつけよう中国消費者法

№1398 気をつけよう中国消費者法

 最近の中小企業では中国ネット販売に関心が向いているようだ。うちのクライアントでも中国ネット販売をサポートする業務を始めた企業がある。よろしかったらご紹介しますのでどうぞ。

 ともかく,中国で物を売るというのであるから中国消費者法にも注意を要する。最近では消費者被害について集団訴訟も出てきているから,ひとたび問題が起これば被害も大きくなる。こうした問題はきちんと弁護士と相談しておくべきだ。

【中国消費者法】

■「民法通則」(1987年1月1日施行) 
  日本の民法に相当する。製造業者,販売業者,運送業者,倉庫業者などが責任を負うという一般原則を定めている(第122条)。

■「製品品質法」(2000年9月1日改正施行) 
 製品品質に対する監督管理を強化し、製品品質のレベルを向上させ、製品品質の責任を明確にし、消費者の合法的権益を保護し、社会経済秩序を維持するため、本法を制定する。


  製品品質法の品質瑕疵に伴う違約責任「製品品質瑕疵責任」,と製品の欠陥に伴う権利侵害責任「製品欠陥責任」とに分かれる。前者は日本の製造物責任法(PL法)に相当する。後者は債務不履行である。修理,交換,返品といういわゆる「三包責任」が定められている。

■「消費者権益保護法」(1994年1月1日施行) 
 消費者保護のための法律で,製造物責任に関する規定も存在する(第18条、第40条、第42条、第44条など)。「製品品質法」の責任を強化している。「懲罰的な賠償責任」を規定しており,価格の3倍あるいは損害の2倍の賠償責任も課せられる(55条)。
 なお,食品安全法では代金の10倍の賠償金が加算される(96条)

  中国食品安全法(中国語) → http://news.xinhuanet.com/legal/2009-02/28/content_10925078.htm

■「権利侵害責任法」(2010年7月1日施行)
 製品の製造者、販売者の連帯責任を規定 
 製造物責任にかかわる当事者,製造者,販売者,運送業者,倉庫業者,輸入業者などの権利の連帯責任,相互関係を定めている。また,製品のリコール制度をもうけ,リコールを怠っている場合には賠償責任も生じる。