№1339 インドネシア,英文契約書無効事件
インドネシアには2009年に「旗,言語,国章及び国家に関する法律」というが成立しており,この法律の31条によればインドネシアの法事や個人が関与する契約書にはインドネシア語を用いなければならないとされているという。この事例はこの法律に違反するから無効としたらしい。
雑誌の解説によると,この法律については違反した場合の規定がない。法務人権省はインドネシア語が利用されなくても契約が無効となることはないとしていた。しかし,西ジャカルタ地方裁判所は政府の見解を否定した。
この判決にはかなり批判が多いらしい。当然のことだ。グローバリゼーションにあって,英語はすでに共通とになっている。日本人と韓国人と中国人がそろえば共通語は英語だ。私も中国や韓国の弁護士とつたない英語を交えながら話をしなければならない。