名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№1284 離婚事件も担当します。

№1284 離婚事件も担当します。
 当事務所は中小企業法務、交通事故・医療といった科学的事件、行政事件が専門だが、もちろん離婚事件も引き受ける。中小企業社長の離婚事件とか、あるいは従業員の離婚事件だとかいろいろ引き受けている。

 来年、私の事務所は女性弁護士が加入するのだが、彼女は家事事件をやりたいというので、当事務所も本格的に離婚、家事事件に取り組むことにした。半年ぐらいの間にサービスの骨格を作り、来年3月ぐらいから本格的に離婚事件の取り扱いを始動することになるかな。

 離婚というのは弁護士にとっては比較的簡単な事件となる。それほど難しい事実認定がある訳ではなく、それほど難しい理論的課題があるわけでもない。離婚事件の難しさがあるとすれば、依頼者の心によりそう力を発揮できるかという点にある。

 この「よりそう力」というのはたくさんの勉強で身につくわけではない。むしろ、相手の心を読み取る力だったり、相手が求めるものに対して即座に反応できる能力だったり、時には人生の方向を指し示す力だったりする。

 「やさしさ」という言葉に力があるとすれば、そこのところがまず重要な点になるだろう。

 もう一つ、離婚に際しては常にどこか相手に対する恨みというのが残る。離婚を取り扱う弁護士の資質として、この「恨み」の部分を代弁する力が必要となるかもしれない。それは時には慰謝料を多くとるとか、財産分与を多くとるとかいった形で現れる。

 もちろん、私達弁護士は理性的でなければならない。「先生、相手から思いっきりぶんどってください。」と頼まれても法律の範囲で最大の利益を獲得するという点は相手に分かってもらわなければならない。

 そして、最後に離婚にとってもっとも重要なのは女性の自立だ。女性は家庭のために時には職業上のキャリアを犠牲にする。そうでなくても、子供を育てながら自立していくことは大変だ。その自立の手助けをできるかどうかは弁護士の力に差が出るところだろう。離婚専門の弁護士はその点について豊富な知識と経験、人間関係があるため、自立支援をする力を持っている。